いじめ防止基本方針 <令和8年度>
はじめに
この方針は、いじめ防止対策推進法、国のいじめの防止等のための基本的な方針、北海道いじめ防止基本方針、及び清水町いじめ防止基本方針に基づき、清水町立御影中学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方向性や具体的な取組内容を示すものです。
第1 章 総則
(本方針策定の目的)
・児童生徒がいじめに向かうことなく、安心して学校生活を送れる環境を整備するため
・いじめの防止、早期発見、適切な対処に向けた学校全体の組織的な取組を推進するため
・教職員がいじめ問題に対する共通認識を持ち、個々の問題として抱え込まず、組織として一貫した対応を行うため
・いじめ発生時の対応をあらかじめ示し、児童生徒及び保護者に安心感を与え、加害行為の抑止につなげるため
・いじめの加害者への成長支援の観点を明確にするため
いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう
学校の内外を問わず、児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う行為が含まれる心理的又は物理的な影響を与える行為であって、被害児童生徒が心身の苦痛を感じているかどうかが判断のポイントとなる。行為者の意図にかかわらず、被害者の感じ方が重要である。「けんか」や「ふざけ合い」であっても、背景にある事情を調査し、児童生徒の感じる被害性に着目していじめに該当するか否かを判断する。
・「いじめはどの子供にも、どの学校でも起こりうるものである」という認識を持つ
・「いじめは人間として絶対に許されない」という共通認識を持ち、毅然とした態度で対応する
・いじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象とした未然防止の観点が重要である
・学校、家庭、地域、関係機関が一体となった継続的な取組が必要である
・いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を徹底して守り通す
・多様性を認め合い、互いを尊重し合える集団づくり、児童生徒が安心して生活できる「居場所づくり」や「絆づくり」の取組を進める
・教職員一人ひとりが児童生徒を温かく見守り、小さな変化や兆候も見逃さない感度を持つことが重要である
(学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成)
・道徳教育や人権教育を充実させ、児童生徒の社会性、規範意識、思いやり、自他の尊重の態度を養う
・体験活動などを推進し、他者の気持ちを共感的に理解できる情操を培う
・コミュニケーション能力、課題解決能力、自分の言動が他者に与える影響を判断する力を育てる
・いじめが重大な人権侵害であり、刑事罰や損害賠償の対象となり得ることを具体例を用いて教える
・教職員の不適切な認識や言動がいじめを助長しないよう注意する(例:「いじめられる側にも問題がある」といった考え方の否定)
・児童生徒が自己有用感や自己肯定感を感じられる学校生活づくりを進める
発達障害を含む障害のある児童生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒、外国人児童生徒、被災児童生徒等、学校として特に配慮が必要な児童生徒について、特性への理解を深め、個別の教育支援計画等を活用した支援、保護者との連携、周囲への指導を組織的に行う
・インターネットの特性を踏まえ、情報モラル教育を推進する
・学校ネットパトロールの実施体制を整備する
・児童生徒や保護者に対し、ネットいじめ防止・対処に必要な啓発活動を実施する
・家庭及び地域との連携・協力
・保護者への啓発活動や相談窓口設置など、家庭への支援を行う
・保護者が子の規範意識を養う指導を適切に行えるよう努める
・学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する
・PTAや地域の関係団体等との連携を促進し、より多くの大人が子供の悩みを受け止められるようにする
・地域住民が児童生徒の活動場所や機会を提供し、異世代交流や社会体験活動等を促進する
・学校外の人間関係や活動もいじめに関わる可能性があることに留意する(例:塾、スポーツクラブ)
(早期発見に向けた共通認識)
・いじめは大人の目に付きにくい形で行われることを認識する
・ささいな兆候であっても、「いじめではないか」との疑いを持って関わる
・いじめを隠したり軽視したりせず、積極的に認知する
・「いじめ見逃しゼロ」という意識を持つ
・日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構築に努める
・児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さない
・教職員相互が積極的に児童生徒の情報交換を行い、情報を共有する
・定期的なアンケート調査(無記名等の工夫、年間複数回実施)や教育相談を実施する
・児童生徒がいじめを訴えやすい雰囲気をつくる
・保護者用のいじめチェックシートを活用するなど、家庭と連携する
・保健室や相談室の利用、電話相談窓口などを周知する
・個人ノートや日記、雑談、個人面談、家庭訪問なども活用する
(いじめの発見・通報時の初期対応)
・いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合、その場で行為を止める
・児童生徒や保護者からの相談・訴えには真摯に傾聴する
・ささいな兆候でも早期に関わりを持つ
・いじめられた児童生徒や通報者の安全を確保する
・情報を一人で抱え込まず、学校いじめ対策組織に直ちに報告・相談する。
他の業務に優先し、即日行う
・学校いじめ対策組織が中心となり、速やかに事実関係を確認する
・学校いじめ対策組織は、情報収集・記録・共有、事実確認、いじめかどうかの判断を組織的に行う
・情報共有の手順や内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を明確に定める
・事実確認後、組織的に対応方針を決定する
・校長が責任を持って学校設置者(清水町教育委員会)及び被害・加害児童生徒の保護者に報告・連絡する
・いじめられた児童生徒を徹底して守り通す
・「あなたが悪いのではない」ことを明確に伝え、自尊感情を高める
・心理的な孤立感・疎外感を与えないよう配慮し、心のケアを行う(スクールカウンセラー等の活用)
・必要に応じて学習場所・活動場所の変更等、安全・安心を確保するための措置を講じる
・不登校等になった場合、学習支援や学校復帰に向けた指導を計画的・組織的に行う
・保護者への情報提供や支援を迅速かつ丁寧に行う
・いじめを行った児童生徒又はその保護者への指導・助言
・当該児童生徒の人格の成長を旨とし、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する
・いじめの行為の悪質性を理解させ、健全な人間関係を育めるよう促す
・懲戒(学校教育法第11条)も教育上必要があると認められる場合に行うことを考慮する
・いじめを受けた児童生徒の気持ちを理解させる指導を行う
・保護者に対し、指導や助言を継続的に行う
・いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる
・通報する勇気を持つよう伝える
・はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、加担行為であることを理解させる
・学級全体で話し合い、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶すべきであるという雰囲気を醸成する
・犯罪行為・重大な被害のおそれがある場合
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合、いじめられた児童生徒を徹底して守る観点から、ためらうことなく所轄警察署と相談して対処する
・児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める
・教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で行う。 日頃から警察と緊密に連携できる体制を構築しておく
・いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない
・「解消している」状態とは、少なくとも以下の2つの要件が満たされている必要がある:
・いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安)継続していること。
・被害の重大性により長期になる場合もある
・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及び保護者への面談等により確認する。
・これらの要件が満たされていても、他の事情(被害・加害児童生徒の関係修復状況など)も勘案して判断する
・解消の見極めは、学校いじめ対策組織を中心に行い、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家も含めた集団で判断することが大切である
・解消後も、いじめの再発可能性や心理的な影響を考慮し、被害・加害児童生徒を注意深く観察する必要がある
(組織の設置)
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される組織を設置する。
御影中学校におけるいじめ防止等の中核となる組織として位置づける。校長の強力なリーダーシップの下、一致協力体制を確立する
・いじめの防止、早期発見、事案対処に関する学校全体の取組を推進する
・いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動等に係る情報を収集・記録・共有する
・教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、個人的な判断で抱え込まず、直ちに全て当該組織に報告・相談する
・集められた情報を個別の児童生徒ごとに記録し、複数の教職員による情報の集約と共有を図る
・情報の迅速な共有と、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断を組織的に行う
・いじめが解消に至るまで被害児童生徒への支援を継続するための対処プランを策定・実行する
・アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等に関するマニュアルを定め、徹底する。 チェックリストの活用など具体的な取組を盛り込む
・年間の活動計画を策定し、未然防止、早期発見、事案対処の行動計画とする
・機動的な運用のため、構成員全体の会議と日常的な関係者の会議に役割分担するなど工夫する
・必要に応じ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部専門家の助言を得る
(組織の構成)
学級担任を含めた全ての教職員が参加し、未然防止・早期発見・事案対処の実効化のため、柔軟に構成を工夫・改善する
(重大事態の定義)
・いじめにより、児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
・いじめにより、児童生徒が相当の期間(不登校の目安:年間30日以上の欠席、特定の状況ではさらに短期でも該当)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
・児童生徒又はその保護者から重大事態が発生した旨の申立てがあったとき
・重大事態が発生した場合は、速やかに、学校設置者(清水町)又は学校の下に組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行う
・清水町立学校で重大事態が発生した場合は、清水町教育委員会を通じて町長に報告する。 北海道教育委員会や知事、文部科学大臣にも報告が必要な場合がある
・調査は、質問票の使用その他の適切な方法により行う
・調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等を直接の目的とするものではなく、事実に向き合い、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである
・公平・中立性を確保するため、弁護士、医師、心理・福祉の専門家等の第三者の参画が有効である
調査結果は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し適切に提供する
・地方公共団体の長は、調査結果を議会に報告する
・調査結果を踏まえ、重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のために必要な措置を講ずる
・学校設置者(清水町)は、学校の調査について必要な指導・支援を行う。 清水町自身も必要な調査を実施する
・学校、教育委員会、清水町、家庭、地域住民、児童相談所、法務局、警察、医療機関、民間団体等との連携を強化する
・いじめ事案への対処において、必要に応じて関係機関との連携・協力を図る
・警察との連携は、犯罪行為や重大な被害のおそれがある場合に特に重要となる
・いじめに係る相談を受け付ける電話回線を開設する団体等の民間団体とも連携する
・児童生徒の進学、転学等の際には、いじめに関する指導記録等の引継ぎを適切に行うため、学校相互間の連携協力体制を整備する
・教職員の研修を計画的に実施し、いじめの防止等に関する資質能力の向上を図る。 児童生徒理解、指導力、多様な背景を持つ児童生徒への対応等に関する研修を充実させる
・心理、福祉等の専門的知識を有する者(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)の配置や活用を推進する
・学校の求めに応じて、いじめへの対処に関し助言を行う者を確保する。 弁護士、教員経験者、警察官経験者(スクールサポーター等)が想定される
・学校や教育委員会だけでは解決困難な事案に対し、専門家と連携した支援チーム(例:いじめ問題緊急支援チーム)の派遣等を行う
第9 章 点検・評価及び見直し
・学校評価においていじめの問題を取り扱う際は、いじめの有無や多寡だけでなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見の取組、情報共有や組織的対応等を適切に評価する
・児童生徒や地域の状況を踏まえて目標を立て、取組状況や達成状況を評価し、改善につなげる
・教員評価において、いじめの防止等の対策への取組状況を積極的に評価する
・学校いじめ対策組織の機能状況を定期的に点検し、改善につなげる
・本方針は、いじめの実情に即しているかを適宜検証し、必要に応じて見直しを行う
その他
・いじめに係る情報の記録、管理、及び関係者間での引継ぎを適切に行う
・プライバシーへの配慮を十分に行う